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福島地方裁判所相馬支部 昭和31年(ワ)2号 判決

主文

原告等及び訴外小田原蕊共有の相馬市山上字小豆畑一八番の一山林一町一反二畝歩(公簿面積)と被告所有の同所同字一七番山林九反二畝二十四歩(公簿面積)との境界は、別紙第二図面記載の通り、荒益夫方居宅の東方近くを南北に通じる小逕沿いに、同居宅東南方に生立する目通り〇・四五米の栗立木から北東に三・三米の地点をイ点とし、同点から方位角八〇・五度の方角へ二七・四米の地点をロ点とし、同点から方位角八〇・五度の方角へ二六・五米の地点をハ点とし、同点から方位角八四・五度の方角へ二一・七米の地点をニ点とし、同点から方位角一八四・〇度の方角へ〇・五米の地点をホ点とし、同点から方位角八五・五度の方角へ一〇・六米の地点をヘ点とし、同点から方位角一〇二・〇度の方角へ一一・八米の地点をト点とし、同点から方位角一一二・五度の方角へ七・八米の地点をチ点とし、同点から方位角九四・五度の方角へ一二・六米の地点をリ点とし、同点から方位角九四・〇度の方角へ八・八米の地点をヌ点とし、同点から方位角九二・五度の方角へ八・一米の地点をル点とし、同点から九一・五度の方角へ五米の地点をヲ点とし、右イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲの各点を順次直線で連結した線であることを確定する。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「原告等及び訴外小田原蕊共有の相馬市山上字小豆畑一八番の一山林一町一反二畝歩(公簿面積)と被告所有の同所同字一七番山林九反二畝二十四歩(公簿面積)との境界は別紙第一図面イ、ロの二点を連結した線であることを確定する。訴訟費用は被告の負担とする。」旨の判決を求め、その請求の原因として次の通り述べた。即ち、

一、相馬市山上字小豆畑一八番の一山林一町一反二畝歩(公簿面積)は原告等及び訴外小田原蕊の共有であり、同所同字一七番山林九反二畝二十四歩(公簿面積)は被告の単独所有である。

二、そしてその境界は相馬市役所山上支所備付の公図によれば別紙第一図面イ、ロの二点を結んだ線であり、大正十二年頃及び大正十五年頃被告や訴外小田原久次郎(右一七番の前所有者で右十八番の一の共有者の一人であつた者)は右一七番山林に抵当権を設定する際自ら第一図面イ、ハの線を刈り払つて之を境界と言明し事実上はこのイ、ハの線を境界としていた。

三、然るに、前記字小豆畑一八番の一山林は、以前には全域殆んど茅野、牧草野であつたのが漸次竹木が繁茂するに及ぶや被告はその父訴外小田原久次郎とともに右一七番山林と一八番の一山林との境界は第一図面のニ、ホの点を結ぶ線であると主張し、イ、ロ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、イを結ぶ地域内で人をして竹木の伐採をさせ、之を制止しても肯じない。

それで右両地番の境界の確認を求めるため本訴に及んだ次第である。

と述べた。

(証拠)(省略)

別紙

第一図 字小豆畑十七番及び字小豆畑十八番の一の境界見取図

〈省略〉

第二図 吉田鑑定人作成の実測図による相馬市山上字小豆畑十八番の一と同所同字十七番の境界図

〈省略〉

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